司法書士をしていると、どういうわけか、似たような依頼が続くことがある。
しかも、ややこしい内容の依頼が・・・
去年は、判決や調停調書や審判書で登記をしてね。という依頼が続いた。
けれど、すんなり登記ができない・・・相続人を相手にする内容なんだけど
一言足りないばっかりに、登記ができない・・・・
今年になってからは、10年以上も前に弁済が終わっている抵当権の抹消の
依頼がぱらぱらとある。
これも、すんなりと登記できないことが多い。
10年も経っていると、返済が終わった当時あった銀行が
合併で、吸収されていることがある。
解散して清算も終わって会社もある。
それに、法務局のシステムが変わったから、
10年前の抵当権抹消用の書類だけでは、登記ができないし・・・
抵当権の抹消も、相続も、贈与も売買も登記すべき事態が発生したら
速やかに対処してほしいわ。
大賀雪子